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公益信託に関する法律施行規則 第三十六条 (使途不特定財産額)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(使途不特定財産額)

第三十六条

第十七条第二項の内閣府令で定めるものの価額の合計額の算定については、この条に定めるところによる。

2公益信託の各信託事務年度の使途不特定財産額は、当該信託事務年度の資産の額から次に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。

  1. 負債の額
  2. 控除対象財産の帳簿価額の合計額から対応負債の額を控除して得た額
  3. 公益信託事務継続予備財産の額

3前項第二号に規定する「控除対象財産」は、当該信託事務年度の末日における信託財産のうち次に掲げるいずれかの財産(引当金(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令(令和七年内閣府・法務省令第三号。以下「命令」という。)第二十二条第二項第一号に規定する引当金をいう。)に係る支出に充てるために保有する資金を除く。)であるものをいう。

  1. 継続して公益信託事務の用に供する財産
  2. 公益充実資金
  3. 寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産であって、当該財産を交付した者の定めた使途に充てるために保有している資金(当該資金から生じた果実を除く。以下この条及び第四十条において「指定寄附資金」という。)

4指定寄附資金は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、備置き、閲覧等の措置が講じられているものでなければならない。

  1. 当該財産が広く一般に募集されたものである場合次に掲げる事項
    1. 広く一般に募集されたものである旨
    2. 募集の期間
    3. 受け入れた財産の額(当該財産が金銭以外のものである場合にあっては、当該財産の受け入れた時における価額。以下この項において同じ。)の合計額
    4. 募集の方法
    5. 募集に係る財産の使途として定めた内容
    6. ハの財産のうちに金銭以外のものがある場合には、当該金銭以外の財産(その額が重要でないものを除く。次号ホにおいて同じ。)の内容
  2. 前号以外の場合次に掲げる事項
    1. 当該財産を交付した者の個人又は法人その他の団体の別(当該者が国若しくは地方公共団体又はこれらの機関である場合にあっては、これらの者の名称)
    2. 当該財産を受け入れることとなった日(当該財産が寄附により受け入れたものである場合にあっては、当該財産を受け入れた日)
    3. 受け入れた財産の額の合計額
    4. 当該財産を交付した者の定めた使途の内容
    5. ハの財産のうちに金銭以外のものがある場合には、当該金銭以外の財産の内容

5指定寄附資金は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。

  1. 当該資金の目的である活動を行うことが見込まれること。
  2. 他の資金と明確に区分して管理されていること。
  3. 当該資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができないものであること又は当該場合以外の取崩しについて特別の手続が定められていること。

6第二項第二号に規定する「対応負債の額」は、次に掲げる額の合計額をいう。

  1. 各控除対象財産に対応する負債の額の合計額
  2. 控除対象財産の帳簿価額の合計額から前号の額及び指定純資産の額(控除対象財産に係るものに限る。以下この条において同じ。)を控除して得た額に次のイの額のイ及びロの額の合計額に対する割合を乗じて得た額
    1. 負債の額から引当金勘定の金額及び各資産に対応する負債の額の合計額を控除して得た額
    2. 総資産の額から負債の額及び指定純資産の額の合計額を控除して得た額

7前項の規定にかかわらず、公益信託の受託者は、前項の対応負債の額を控除対象財産の帳簿価額の合計額から指定純資産の額を控除して得た額に、第一号の額の同号及び第二号の額の合計額に対する割合を乗じて得た額とすることができる。

  1. 負債の額から引当金勘定の金額を控除して得た額
  2. 総資産の額から負債の額及び指定純資産の額の合計額を控除して得た額

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