(公益信託事務継続予備財産を保有している場合の公表事項等)
第三十七条
法第十七条第三項の内閣府令で定める事項は、第三十五条第二号に規定する限度額及びその算定根拠とする。
2法第十七条第三項の規定により公表する公益信託事務継続予備財産を保有する理由は、第三十五条各号に掲げる要件に適合することを説明するものでなければならない。
3法第十七条第三項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第十七条第三項の内閣府令で定める事項は、第三十五条第二号に規定する限度額及びその算定根拠とする。
2法第十七条第三項の規定により公表する公益信託事務継続予備財産を保有する理由は、第三十五条各号に掲げる要件に適合することを説明するものでなければならない。
3法第十七条第三項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。