第三十八条 法第十八条第四号の内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一寄附者に対し虚偽のことを告げる行為二寄附者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為三寄附者に対し、公益信託の信託行為の内容に関する事項であって、その判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗