(公益信託事務継続予備財産の要件)
第三十五条
法第十七条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一当該公益信託事務の内容、信託財産及び収支の状況、災害その他の予見し難い事由の発生により想定される公益信託事務の継続が困難となる事態、当該事由が発生した場合においても公益信託事務を継続的に行うための平時の取組の状況その他の事情に鑑み、当該事由が発生した場合においても公益信託事務を継続的に行うための資金を保有する必要性があること。
- 二前号に規定する必要性に基づき、同号に規定する事由が発生した場合においても公益信託事務を継続的に行うために必要な同号に規定する資金の限度額が算定されていること。
- 三その合計額が、前号に規定する限度額又は当該信託事務年度の資産の額から次条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合計額を控除して得た額のいずれか小さい方の額を超えないものであること。