(使途不特定財産額の保有の上限額)
第三十四条
法第十七条第一項の内閣府令で定めるところにより算定した額(以下この条において「基準額」という。)は、当該信託事務年度の開始の日前五年以内に開始した各信託事務年度における第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号から第六号までに掲げる額の合計額を控除して得た額(当該各信託事務年度のうちその期間が一年でない信託事務年度については、当該控除して得た額をその信託事務年度の月数で除し、これに十二を乗じて得た額)の一信託事務年度当たりの平均額とする。ただし、基準額を当該信託事務年度又は当該信託事務年度の前信託事務年度における第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号から第六号までに掲げる額の合計額を控除して得た額とする合理的な理由がある場合には、当該額(当該信託事務年度又は前信託事務年度が一年でない場合には、当該額をその信託事務年度の月数で除し、これに十二を乗じて得た額)を基準額とすることができる。
- 一損益計算書に計上すべき合計費用額
- 二前号の額のほか、第二十七条第二項の規定により合計費用額に算入することとなった額
- 三第三十一条第一項の規定により公益事務実施費用額に算入することとなった額
- 四第二十六条の規定により、合計費用額から控除することとなった引当金の取崩額
- 五第一号の額のうち、第二十七条第一項、第三項又は第四項の規定により公益事務実施費用額に算入しないこととなった額
- 六第三十一条第二項の規定により公益事務実施費用額から控除することとなった額
2前項ただし書の規定の適用を受ける公益信託の受託者は、当該信託事務年度終了後に作成する第四十条第一項第五号の書類において、前項ただし書に規定する合理的な理由を記載しなければならない。
3第一項の月数は、暦に応じて計算し、一月に満たないときはこれを一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。