(公益充実資金に係る調整)
第三十一条
各信託事務年度の公益充実資金の積立額に当該信託事務年度の末日における当該公益充実活動等(将来の特定の事務の処理に限る。)の所要額の合計額を乗じて同日における積立限度額で除して得た額を当該信託事務年度の公益事務実施費用額に算入する。
2当該信託事務年度の公益充実資金の取崩額(公益目的保有財産の取得又は改良に充てるために取り崩した額を除く。)を当該信託事務年度の公益事務実施費用額から控除する。
各信託事務年度の公益充実資金の積立額に当該信託事務年度の末日における当該公益充実活動等(将来の特定の事務の処理に限る。)の所要額の合計額を乗じて同日における積立限度額で除して得た額を当該信託事務年度の公益事務実施費用額に算入する。
2当該信託事務年度の公益充実資金の取崩額(公益目的保有財産の取得又は改良に充てるために取り崩した額を除く。)を当該信託事務年度の公益事務実施費用額から控除する。