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公益信託に関する法律施行規則 第三十条 (無償の役務の提供等に係る費用額)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(無償の役務の提供等に係る費用額)

第三十条

公益信託の受託者が各信託事務年度において無償により当該公益信託の公益信託事務に必要な役務の提供(便益の供与及び資産の譲渡を含むものとし、資産として計上すべきものを除く。以下この条において同じ。)を受けたときは、必要対価の額(当該役務の提供を受けた時における当該役務と同等の役務の提供を受けるために必要な対価の額をいう。以下この条において同じ。)を、当該信託事務年度の合計費用額に算入することができる。

2公益信託の受託者が各信託事務年度において当該公益信託の公益信託事務に必要な役務に対して支払った対価の額が当該役務に係る必要対価の額に比して低いときは、当該対価の額と当該必要対価の額との差額のうち実質的に贈与又は無償の提供若しくは供与を受けたと認められる額を、当該信託事務年度の合計費用額に算入することができる。

3前二項の規定を適用した公益信託の受託者は、正当な理由がある場合を除き、これらの規定を毎信託事務年度継続して適用しなければならない。

4第一項又は第二項の規定を適用した公益信託の受託者は、役務の提供があった事実を証するもの及び必要対価の額の算定の根拠を記載又は記録したものを当該信託事務年度終了の日から起算して十年間、保存しなければならない。

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