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公益信託に関する法律施行規則 第二十九条 (融資に係る費用額)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(融資に係る費用額)

第二十九条

公益信託の受託者は各信託事務年度において無利子又は低利の資金の貸付けがあるときは、当該貸付金につき貸付金と同額の資金を借入れをして調達した場合の利率により計算した利子の額と、当該貸付金につき当該貸付金に係る利率により計算した利子の額の差額を、当該信託事務年度の合計費用額に算入することができる。

2前項の規定を適用した公益信託の受託者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定を毎信託事務年度継続して適用しなければならない。

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