(土地の使用に係る費用額)
第二十八条
公益信託の受託者が各信託事務年度の公益信託事務を処理するに当たり、信託財産に属する土地を使用した場合には、当該土地の賃借に通常要する賃料の額から当該土地の使用に当たり信託財産において実際に負担した費用の額を控除して得た額を、当該信託事務年度の合計費用額に算入することができる。
2前項の規定を適用した公益信託の受託者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定を毎信託事務年度継続して適用しなければならない。
公益信託の受託者が各信託事務年度の公益信託事務を処理するに当たり、信託財産に属する土地を使用した場合には、当該土地の賃借に通常要する賃料の額から当該土地の使用に当たり信託財産において実際に負担した費用の額を控除して得た額を、当該信託事務年度の合計費用額に算入することができる。
2前項の規定を適用した公益信託の受託者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定を毎信託事務年度継続して適用しなければならない。