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公益信託に関する法律施行規則 第三十三条 (公益信託事務の処理に要した費用の額に準ずる額)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(公益信託事務の処理に要した費用の額に準ずる額)

第三十三条

第十七条第一項の公益信託事務の処理に要した費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額は、第三十一条第一項の規定により公益事務実施費用額に算入した額とする。

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