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公益信託に関する法律施行規則 第三十二条 (関連する費用額の配賦)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(関連する費用額の配賦)

第三十二条

公益事務実施費用額と公益信託管理費用額とに関連する費用額は、適正な基準によりそれぞれの費用額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難な費用額については、公益信託管理費用額とすることができる。

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