(関連する費用額の配賦) 第三十二条 公益事務実施費用額と公益信託管理費用額とに関連する費用額は、適正な基準によりそれぞれの費用額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難な費用額については、公益信託管理費用額とすることができる。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗