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公益信託に関する法律 第十九条 (公益信託報酬)

令和六年法律第三十号法律
(公益信託報酬)

第十九条

公益信託報酬は、第八条第十一号に規定する支払基準に従って支払われなければならない。

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附則

附則第六条第一項の申請書又は同条第二項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

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