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信託法 第百七十八条 (清算受託者の権限等)

平成十八年法律第百八号法律
(清算受託者の権限等)

第百七十八条

清算受託者は、信託の清算のために必要な一切の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

2清算受託者は、次に掲げる場合には、信託財産に属する財産を競売に付することができる。

  1. 受益者又は第百八十二条第一項第二号に規定する帰属権利者(以下この条において「受益者等」と総称する。)が信託財産に属する財産を受領することを拒み、又はこれを受領することができない場合において、相当の期間を定めてその受領の催告をしたとき。
  2. 受益者等の所在が不明である場合

3前項第一号の規定により信託財産に属する財産を競売に付したときは、遅滞なく、受益者等に対しその旨の通知を発しなければならない。

4損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、第二項第一号の催告をしないで競売に付することができる。

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