(清算受託者の登記)
第二百三十六条
限定責任信託が終了した場合において、限定責任信託が終了した時における受託者が清算受託者となるときは、終了の日から、二週間以内に、清算受託者の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
2信託行為の定め又は第六十二条第一項若しくは第四項若しくは第百七十三条第一項の規定により清算受託者が選任されたときも、前項と同様とする。
3第二百三十三条第三項の規定は、前二項の規定による登記について準用する。
限定責任信託が終了した場合において、限定責任信託が終了した時における受託者が清算受託者となるときは、終了の日から、二週間以内に、清算受託者の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
2信託行為の定め又は第六十二条第一項若しくは第四項若しくは第百七十三条第一項の規定により清算受託者が選任されたときも、前項と同様とする。
3第二百三十三条第三項の規定は、前二項の規定による登記について準用する。