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信託法 第二百四十四条 (清算受託者に関する変更の登記の添付書面)

平成十八年法律第百八号法律
(清算受託者に関する変更の登記の添付書面)

第二百四十四条

清算受託者の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。

2第二百三十六条第一項に規定する事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

3第二百四十一条第二項の規定は、法人である清算受託者の就任による変更の登記について準用する。

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