(清算受託者に関する変更の登記の添付書面)
第二百四十四条
清算受託者の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
2第二百三十六条第一項に規定する事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
3第二百四十一条第二項の規定は、法人である清算受託者の就任による変更の登記について準用する。
清算受託者の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
2第二百三十六条第一項に規定する事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
3第二百四十一条第二項の規定は、法人である清算受託者の就任による変更の登記について準用する。