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信託法 第二百四十三条 (清算受託者の登記の添付書面)

平成十八年法律第百八号法律
(清算受託者の登記の添付書面)

第二百四十三条

次の各号に掲げる者が清算受託者となった場合の清算受託者の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

  1. 信託行為の定めにより選任された者次に掲げる書面
    1. 当該信託行為の定めがあることを証する書面
    2. 選任された者が就任を承諾したことを証する書面
  2. 第六十二条第一項の規定により選任された者次に掲げる書面
    1. 第六十二条第一項の合意があったことを証する書面
    2. 前号ロに掲げる書面
  3. 第六十二条第四項又は第百七十三条第一項の規定により裁判所が選任した者その選任を証する書面

2第二百四十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算受託者が法人である場合の清算受託者の登記について準用する。

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