(清算受託者の登記の添付書面)
第二百四十三条
次の各号に掲げる者が清算受託者となった場合の清算受託者の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
- 一信託行為の定めにより選任された者次に掲げる書面
- イ当該信託行為の定めがあることを証する書面
- ロ選任された者が就任を承諾したことを証する書面
- イ
- 二
- 三
2第二百四十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算受託者が法人である場合の清算受託者の登記について準用する。
次の各号に掲げる者が清算受託者となった場合の清算受託者の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
2第二百四十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算受託者が法人である場合の清算受託者の登記について準用する。