(限定責任信託の定めの登記の添付書面)
第二百四十条
限定責任信託の定めの登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一限定責任信託の信託行為を証する書面
- 二受託者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
- 三会計監査人設置信託においては、次に掲げる書面
- イ就任を承諾したことを証する書面
- ロ会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
- ハ会計監査人が法人でないときは、第二百四十九条第一項に規定する者であることを証する書面
- イ