条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第二百四十条 (限定責任信託の定めの登記の添付書面)

平成十八年法律第百八号法律
(限定責任信託の定めの登記の添付書面)

第二百四十条

限定責任信託の定めの登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 限定責任信託の信託行為を証する書面
  2. 受託者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
  3. 会計監査人設置信託においては、次に掲げる書面
    1. 就任を承諾したことを証する書面
    2. 会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
    3. 会計監査人が法人でないときは、第二百四十九条第一項に規定する者であることを証する書面

e-Gov法令検索で第二百四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第二百四十条(限定責任信託の定めの登記の添付書面)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百三十九条(登記の申請) 信託法 目次 第二百四十一条(変更の登記の添付書面) →