条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第二百三十二条 (限定責任信託の定めの登記)

平成十八年法律第百八号法律
(限定責任信託の定めの登記)

第二百三十二条

信託行為において第二百十六条第一項の定めがされたときは、限定責任信託の定めの登記は、二週間以内に、次に掲げる事項を登記してしなければならない。

  1. 限定責任信託の目的
  2. 限定責任信託の名称
  3. 受託者の氏名又は名称及び住所
  4. 限定責任信託の事務処理地
  5. 第六十四条第一項第七十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により信託財産管理者又は信託財産法人管理人が選任されたときは、その氏名又は名称及び住所
  6. 第百六十三条第九号の規定による信託の終了についての信託行為の定めがあるときは、その定め
  7. 会計監査人設置信託(第二百四十八条第三項に規定する会計監査人設置信託をいう。第二百四十条第三号において同じ。)であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称

e-Gov法令検索で第二百三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第二百三十二条(限定責任信託の定めの登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二百三十一条(清算からの除斥) 信託法 目次 第二百三十三条(変更の登記) →