(変更の登記)
第二百三十三条
限定責任信託の事務処理地に変更があったときは、二週間以内に、旧事務処理地においてはその変更の登記をし、新事務処理地においては前条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2同一の登記所の管轄区域内において限定責任信託の事務処理地に変更があったときは、その変更の登記をすれば足りる。
3前条各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、二週間以内に、その変更の登記をしなければならない。
限定責任信託の事務処理地に変更があったときは、二週間以内に、旧事務処理地においてはその変更の登記をし、新事務処理地においては前条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2同一の登記所の管轄区域内において限定責任信託の事務処理地に変更があったときは、その変更の登記をすれば足りる。
3前条各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、二週間以内に、その変更の登記をしなければならない。