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信託法 第二百三十四条 (職務執行停止の仮処分命令等の登記)

平成十八年法律第百八号法律
(職務執行停止の仮処分命令等の登記)

第二百三十四条

限定責任信託の受託者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その事務処理地において、その登記をしなければならない。

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