条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第二百十六条 (限定責任信託の要件)

平成十八年法律第百八号法律
(限定責任信託の要件)

第二百十六条

限定責任信託は、信託行為においてそのすべての信託財産責任負担債務について受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う旨の定めをし、第二百三十二条の定めるところにより登記をすることによって、限定責任信託としての効力を生ずる。

2前項の信託行為においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 限定責任信託の目的
  2. 限定責任信託の名称
  3. 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
  4. 限定責任信託の主たる信託事務の処理を行うべき場所(第三節において「事務処理地」という。)
  5. 信託財産に属する財産の管理又は処分の方法
  6. その他法務省令で定める事項

e-Gov法令検索で第二百十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第二百十六条(限定責任信託の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百十五条(委託者の権利の特例) 信託法 目次 第二百十七条(固有財産に属する財産に対する強制執行等の制限) →