(限定責任信託の要件)
第二百十六条
限定責任信託は、信託行為においてそのすべての信託財産責任負担債務について受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う旨の定めをし、第二百三十二条の定めるところにより登記をすることによって、限定責任信託としての効力を生ずる。
2前項の信託行為においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一限定責任信託の目的
- 二限定責任信託の名称
- 三委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
- 四限定責任信託の主たる信託事務の処理を行うべき場所(第三節において「事務処理地」という。)
- 五信託財産に属する財産の管理又は処分の方法
- 六その他法務省令で定める事項