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公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令
› 第十二条
公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第十二条
令和七年内閣府・法務省令第三号
府省令
第十二条
信託法
第二百十六条第二項第六号
に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、信託事務年度とする。
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この条文が参照している条文
信託法 第216条
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