(電磁的記録の作成)
第十三条
信託法第三十七条第四項本文、第五項若しくは第六項本文又は第二百二十二条第六項本文、第七項若しくは第八項本文に規定する内閣府令・法務省令で定める方法は、書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取る方法とする。
信託法第三十七条第四項本文、第五項若しくは第六項本文又は第二百二十二条第六項本文、第七項若しくは第八項本文に規定する内閣府令・法務省令で定める方法は、書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取る方法とする。