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公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第十四条 (電磁的記録に記録された事項の提供の方法)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(電磁的記録に記録された事項の提供の方法)

第十四条

信託法第三十七条第四項ただし書(同条第五項後段において準用する場合を含む。)若しくは第六項ただし書又は第二百二十二条第六項ただし書(同条第七項後段において準用する場合を含む。)若しくは第八項ただし書(第二号においてこれらの規定を「提供規定」と総称する。)に規定する内閣府令・法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、次に掲げる方法のいずれかとする。

  1. 公益信託の信託行為に定めた方法
  2. 提供規定により電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めた方法

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