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公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第十五条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第十五条

次に掲げる規定に規定する内閣府令・法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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