(検査役が提供する電磁的記録等)
第十六条
信託法第四十七条第二項に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び同法第四十七条第二項の規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
2信託法第四十七条第四項に規定する内閣府令・法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、同項の規定により電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
信託法第四十七条第二項に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び同法第四十七条第二項の規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
2信託法第四十七条第四項に規定する内閣府令・法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、同項の規定により電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。