(限定責任信託の定めを廃止する旨の信託の変更) 第二百二十一条 第二百十六条第一項の定めを廃止する旨の信託の変更がされ、第二百三十五条の終了の登記がされたときは、その変更後の信託については、この章の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第二百二十一条を開く ↗