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信託法 第二百二十一条 (限定責任信託の定めを廃止する旨の信託の変更)

平成十八年法律第百八号法律
(限定責任信託の定めを廃止する旨の信託の変更)

第二百二十一条

第二百十六条第一項の定めを廃止する旨の信託の変更がされ、第二百三十五条の終了の登記がされたときは、その変更後の信託については、この章の規定は、適用しない。

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