(契約締結前交付書面の記載事項)
第五十二条の十三の二十三
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
- 二損失の危険に関する事項
- 三
- 四当該信託に係る受益権の譲渡手続に関する事項
- 五当該信託に係る受益権の譲渡に制限がある場合は、その旨及び当該制限の内容
- 六次に掲げる事項について特別の定めをする場合は、当該定めに関する事項
- イ受託者が複数である場合における保険金信託業務の処理
- ロ受託者の辞任
- ハ受託者の任務終了の場合の新受託者の選任
- ニ信託終了の事由
- イ
- 七受託者の公告の方法(公告の期間を含む。以下同じ。)
- 八顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
- イ当該指標
- ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
- イ
- 九当該特定信託契約に関する租税の概要
- 十顧客が当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に連絡する方法
- 十一当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項(対象事業者)に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項(業務廃止の届出)に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定信託契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。第二百三十四条の二十四第一項第十二号において同じ。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
- 十二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- イ当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在する場合当該保険金信託業務を行う生命保険会社等(法第二百四十条第一項第一号の規定により外国生命保険会社等とみなされる免許特定法人(法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。以下この号において同じ。)の引受社員の場合にあっては、当該引受社員を社員とする免許特定法人。ロにおいて同じ。)が法の規定により自己の保険業務等に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
- ロ当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在しない場合当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が法の規定により講ずる自己の保険業務等に関する苦情処理措置(法第百五条の二第一項第二号に規定する苦情処理措置をいう。以下同じ。)及び紛争解決措置(同号に規定する紛争解決措置をいう。以下同じ。)の内容
- イ
- 十三当該特定信託契約が電子記録移転有価証券表示権利等に関するものである場合にあっては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項
2保険金信託業務を行う生命保険会社等が信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第十二項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項とする。
- 一限定責任信託の名称
- 二限定責任信託の事務処理地(信託法第二百十六条第二項第四号に規定する事務処理地をいう。)
- 三給付可能額(信託法第二百二十五条に規定する給付可能額をいう。)及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨