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保険業法施行規則 第二百三十四条の二十四 (契約締結前交付書面の記載事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(契約締結前交付書面の記載事項)

第二百三十四条の二十四

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
  2. 特定保険契約の申込みの撤回等(法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項
  3. 保険契約者又は被保険者が行うべき告知に関する事項
  4. 保険責任の開始時期に関する事項
  5. 保険料の払込猶予期間に関する事項
  6. 特定保険契約の失効及び失効後の復活に関する事項
  7. 特定保険契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
  8. 保険契約者保護機構の行う資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する事項
  9. 顧客が行う特定保険契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 当該指標
    2. 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
  10. 九の二
    当該特定保険契約が法第百条の五第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する運用実績連動型保険契約である場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 運用の基本方針
    2. 当該特定保険契約を締結する保険会社等若しくは外国保険会社等の財務又は業務(運用実績連動型保険契約に係るものに限る。)に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあっては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
  11. 当該特定保険契約に関する租税の概要
  12. 十一
    顧客が当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人に連絡する方法
  13. 十二
    当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が対象事業者となっている認定投資者保護団体(金融商品取引法第七十九条の十第一項(業務廃止の届出)に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定保険契約等が当該認定投資者保護団体の認定業務の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
  14. 十三
    次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在する場合当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等(法第二百四十条第一項第一号の規定により外国保険会社等とみなされる免許特定法人の引受社員の場合にあっては、当該引受社員を社員とする免許特定法人。ロにおいて同じ。)又は保険仲立人が法の規定により自己の保険業務等に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
    2. 当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在しない場合当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が法の規定により講ずる自己の保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
  15. 十四
    その他顧客の注意を喚起すべき事項
  16. 十五
    第九号の二の特定保険契約が、当該特定保険契約の締結後に当該特定保険契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を投資の対象とする方針であるときにおける準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前各号に掲げる事項のほか、第五十四条の五第二項各号に掲げる事項とする。

2一の特定保険契約の締結について保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により顧客に対し第二百三十四条の二十一第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の者が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該顧客に対し第二百三十四条の二十一第一項に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、他の者は、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる事項を提供することを要しない。

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