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保険業法施行規則 第二百三十四条の二十一 (契約締結前の情報の提供)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(契約締結前の情報の提供)

第二百三十四条の二十一

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による同項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。

  1. 次のいずれかの書面の交付
    1. 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条及び第二百三十四条の二十四において「契約締結前交付書面」という。)
    2. 既に成立している特定保険契約の一部の変更をすることを内容とする特定保険契約を締結しようとする場合又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定保険契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
  2. 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第二百三十四条の六第一項に規定する方法をいう。次条において同じ。)による提供

2第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人について準用する。

3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。

4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

  1. 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの

5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第二百三十四条の二十四第一項第九号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。

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