条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第二百三十四条の六 (情報通信の技術を利用した提供)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(情報通信の技術を利用した提供)

第二百三十四条の六

準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    1. 保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人(当該保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
    2. 保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
    3. 保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
    4. 閲覧ファイル(保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
  2. 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
  3. 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
    1. 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
    2. 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
  4. 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
    2. 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

e-Gov法令検索で第二百三十四条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第二百三十四条の六(情報通信の技術を利用した提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百三十四条の五(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) 保険業法施行規則 目次 第二百三十四条の七(電磁的方法の種類及び内容) →