(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第二百三十四条の五
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第二百三十四条の七の二において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第二百三十四条の七の二において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。