条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第二百三十四条の五 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

第二百三十四条の五

準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第二百三十四条の七の二において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

e-Gov法令検索で第二百三十四条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第二百三十四条の五(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百三十四条の四 保険業法施行規則 目次 第二百三十四条の六(情報通信の技術を利用した提供) →