(契約の種類)
第二百三十四条の三
法第三百条の二において準用する金融商品取引法(第二百三十四条の五から第二百三十四条の二十八までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定保険契約等(特定保険契約又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約を総称する。以下同じ。)とする。
法第三百条の二において準用する金融商品取引法(第二百三十四条の五から第二百三十四条の二十八までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定保険契約等(特定保険契約又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約を総称する。以下同じ。)とする。