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保険業法施行規則 第二百三十四条の二 (特定保険契約)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特定保険契約)

第二百三十四条の二

第三百条の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる保険契約とする。

  1. 第七十四条各号及び第百五十三条各号に掲げる保険契約
  2. 解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により保険料の合計額を下回ることとなるおそれがある保険契約(前号に掲げるものを除く。)
  3. 保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約(前二号に掲げるもの及び法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約であって、保険者がてん補すべき損害の額を当該外国通貨をもって表示するもの(第八条第三項及び第百二十条第三項に規定する積立勘定を設けるものを除き、事業者を保険契約者とするものに限る。)を除く。)

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