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保険業法施行規則 第二百三十四条の二十八 (行為規制の適用除外の例外)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(行為規制の適用除外の例外)

第二百三十四条の二十八

準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定保険契約等に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

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