(契約締結時の情報の提供)
第二百三十四条の二十四の三
特定保険契約等が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
- 一
- 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第二百三十四条の六第一項に規定する方法をいう。)による提供
2第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人について準用する。