(契約締結時交付書面の記載事項)
第二百三十四条の二十五
特定保険契約等が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(特定保険契約の成立後遅滞なく顧客に保険証券等(保険証券及び法第二百九十八条の規定により読み替えて適用する商法第五百四十六条第一項(結約書作成及び交付義務)(法第二百九十三条において準用する場合を含む。)に規定する書面を総称する。以下この条において同じ。)を交付する場合にあっては、当該保険証券等に記載された事項を除く。)とする。
- 一当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人の商号、名称又は氏名
- 二当該特定保険契約の年月日
- 三当該特定保険契約等に係る手数料等に関する事項
- 四顧客の氏名又は名称
- 五顧客が当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人に連絡する方法
- 六特定保険契約にあっては、次に掲げる事項
- イ被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名(被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名を記載することができない場合にあっては、これらの者の範囲)
- ロ当該特定保険契約の種類及びその内容
- ハ保険の目的及びその価額
- ニ保険金額
- ホ保険期間の始期及び終期
- ヘ保険料及びその支払方法
- イ
- 六の二当該特定保険契約が法第百条の五第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する運用実績連動型保険契約である場合にあっては、第五十四条の四第一項に規定する方法による運用報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を行う頻度
- 七顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約にあっては、当該契約の概要
2一の特定保険契約の締結について保険会社等又は外国保険会社等及び保険募集人又は保険仲立人が準用金融商品取引法第三十七条の四の規定により顧客に対し前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の者が準用金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該顧客に対し同項に規定する方法による前項第一号から第六号までに掲げる事項の提供を行ったときは、他の者は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。