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保険業法施行規則 第二百三十四条の二十六 (契約締結時の情報の提供を要しない場合)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)

第二百三十四条の二十六

特定保険契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定保険契約等の一部の変更をすることを内容とする特定保険契約等が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定保険契約等に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないときとする。

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