条文くん法令検索 AIに質問する

商法 第五百四十六条 (結約書の交付義務等)

明治三十二年法律第四十八号法律
(結約書の交付義務等)

第五百四十六条

当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。

  1. 各当事者の氏名又は名称
  2. 当該行為の年月日及びその要領

2前項の場合においては、当事者が直ちに履行をすべきときを除き、仲立人は、各当事者に結約書に署名させ、又は記名押印させた後、これをその相手方に交付しなければならない。

3前二項の場合において、当事者の一方が結約書を受領せず、又はこれに署名若しくは記名押印をしないときは、仲立人は、遅滞なく、相手方に対してその旨の通知を発しなければならない。

e-Gov法令検索で第五百四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法第五百四十六条(結約書の交付義務等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第五百四十五条(見本保管義務) 商法 目次 第五百四十七条(帳簿記載義務等) →