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保険業法施行規則 第二百三十二条 (結約書の記載事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(結約書の記載事項)

第二百三十二条

第二百九十八条の規定により読み替えて適用する商法第五百四十六条第一項(結約書作成及び交付義務)(法第二百九十三条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 保険仲立人の商号、名称又は氏名及び住所
  2. 被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名
  3. 保険契約の種類及びその内容
  4. 保険の目的及びその価額
  5. 保険金額
  6. 保険期間の始期及び終期
  7. 保険料及びその支払方法

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