(結約書の記載事項)
第二百三十二条
法第二百九十八条の規定により読み替えて適用する商法第五百四十六条第一項(結約書作成及び交付義務)(法第二百九十三条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一保険仲立人の商号、名称又は氏名及び住所
- 二法第二百八十八条第一項第二号の登録番号
- 三被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名
- 四保険契約の種類及びその内容
- 五保険の目的及びその価額
- 六保険金額
- 七保険期間の始期及び終期
- 八保険料及びその支払方法