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保険業法施行規則 第二百三十一条 (保険仲立人の開示事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険仲立人の開示事項)

第二百三十一条

第二百九十七条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該保険仲立人と保険契約の締結の媒介に関して取引関係にある主な保険者の商号、名称又は氏名及び当該保険仲立人が受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額の総額に占める当該保険者から受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額の割合
  2. 当該保険仲立人が供託している保証金の額、締結している保証委託契約の契約金額又は賠責保険契約の保険金の額

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