(保険仲立人の開示事項) 第二百九十七条 保険仲立人は、顧客から求められたときは、保険契約の締結の媒介に関して当該保険仲立人が受ける手数料、報酬その他の対価の額その他内閣府令で定める事項を、明らかにしなければならない。 e-Gov法令検索で第二百九十七条を開く ↗