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保険業法 第二百九十七条 (保険仲立人の開示事項)

平成七年法律第百五号法律
(保険仲立人の開示事項)

第二百九十七条

保険仲立人は、顧客から求められたときは、保険契約の締結の媒介に関して当該保険仲立人が受ける手数料、報酬その他の対価の額その他内閣府令で定める事項を、明らかにしなければならない。

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