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保険業法施行規則 第二百三十七条の二 (特定保険募集人又は保険仲立人が備え置かなければならない帳簿書類)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特定保険募集人又は保険仲立人が備え置かなければならない帳簿書類)

第二百三十七条の二

第三百三条に規定する内閣府令で定める事項は、特定保険募集人にあっては、所属保険会社等ごとに、次に掲げる事項とする。

  1. 保険契約の締結の年月日
  2. 保険契約の引受けを行う保険会社等又は外国保険会社等の商号又は名称
  3. 保険契約に係る保険料
  4. 保険募集に関して当該特定保険募集人が受けた手数料、報酬その他の対価の額

2第三百三条に規定する内閣府令で定める事項は、保険仲立人にあっては次に掲げる事項とする。ただし、第一号から第三号までに掲げる事項の全部又は一部が結約書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の記載を省略することができる。

  1. 保険契約の締結の年月日
  2. 保険契約の当事者の氏名、商号又は名称
  3. 第二百三十二条各号に掲げる事項
  4. 保険契約の締結の媒介に関して当該保険仲立人が受けた手数料、報酬その他の対価の額
  5. 保険契約が自己契約(法第二百九十五条第一項に規定する自己契約をいう。)であるときは、その旨
  6. 保険契約者に対して行った保険契約の締結の媒介の内容

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