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商法 第五百四十五条 (見本保管義務)
明治三十二年法律第四十八号
法律
(見本保管義務)
第五百四十五条
仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。
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