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商法 第五百四十四条 (当事者のために給付を受けることの制限)

明治三十二年法律第四十八号法律
(当事者のために給付を受けることの制限)

第五百四十四条

仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。

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