(当事者のために給付を受けることの制限) 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第五百四十四条を開く ↗