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商法 第五百四十三条 (定義)
明治三十二年法律第四十八号
法律
(定義)
第五百四十三条
この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。
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この条文を参照している条文
保険業法 第293条
農林中央金庫法 第7条
この条文が引用された裁判例
報酬金請求
最高裁判所 昭和44年6月26日 昭和43(オ)17
棄却
建物所有権移転登記抹消手続請求
最高裁判所 昭和42年10月5日 昭和42(オ)266
棄却
個人事業税賦課決定処分取消請求事件
東京地方裁判所 令和7年3月4日 令和6(行ウ)118
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