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商法 第五百四十二条 (匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)

明治三十二年法律第四十八号法律
(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)

第五百四十二条

匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。

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「商法第五百四十二条(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)について教えてください」と聞く

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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