(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還) 第五百四十二条 匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。 e-Gov法令検索で第五百四十二条を開く ↗