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商法 第五百四十一条 (匿名組合契約の終了事由)

明治三十二年法律第四十八号法律
(匿名組合契約の終了事由)

第五百四十一条

前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する。

  1. 匿名組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
  2. 営業者の死亡又は営業者が後見開始の審判を受けたこと。
  3. 営業者又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。

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