(仲立人の報酬) 第五百五十条 仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。2仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。 e-Gov法令検索で第五百五十条を開く ↗