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商法 第五百五十一条 (定義)
明治三十二年法律第四十八号
法律
(定義)
第五百五十一条
この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。
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この条文を参照している条文
第559条
農林中央金庫法 第7条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
最高裁判所 平成21年7月16日 平成20(受)802
破棄差戻
損害賠償請求
最高裁判所 昭和49年10月15日 昭和47(オ)1312
破棄差戻
株券引渡請求
最高裁判所 昭和32年5月30日 昭和31(オ)104
棄却
関税法違反被告事件
名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和38年2月7日 昭和37(う)134
消費税及び地方消費税の更正処分取消等請求事件
大阪地方裁判所 平成25年6月18日 平成23(行ウ)13
所得税更正処分等取消請求
釧路地方裁判所 平成13年12月18日 平成12(行ウ)5
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